Q&A|いわき市の司法書士事務所|司法書士法人あすなろ司法事務所

 
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Q&A

 不動産登記関連のご質問


Q: 登記にはどれぐらい時間がかかるの?
A: 登記申請までの書類収集のための期間と、申請後の法務局内での手続期間がかかります。
   前者は、その事案の諸事情等により大きくことなります。書類の準備が十分ならば、
   当事務所の場合、ほぼ翌日には登記申請を行うことが可能です。
   後者の場合、法務局に登記申請をしてから、約1~2週間の時間がかかります。


Q: 権利書が見当たらないのですが?
A: 売買や住宅ローンの設定のために権利書は必要となりますが、紛失等で権利書がないときに
   登記申請をする場合でも登記ができないわけではありません。
   権利書に代えて①事前通知、②本人確認情報の提供、のどちらかの方法で証明することに
   よって登記申請をすることが可能です。
   事前通知とは、申請本人の住所にはがきを送り、本人がそのはがきに実印を押して
   法務局に届け出ることができれば、間違いなく本人が申請していると判断し、
   登記を進めることができるというものです。
   本人確認情報とは、資格代理人(司法書士など)が登記申請人と面談し、
   本人確認をしてから書類を作成し、それに加え印鑑証明書と免許証などがあれば
   登記申請を行うことができるというものです。
   なお、権利書が紛失したり滅失しても、法務局では再発行できませんので、
   権利書は大切に保管してください。



Q: 住宅ローンが返済し終わったと書類が送られてきましたが?
A: 住宅ローンの返済が終わると、自動的に登記簿上の抵当権が抹消されるわけではありません。
   ご自身で抵当権抹消の登記手続をしていただく必要があります。
   この場合、すみやかに抵当権の抹消登記の手続をすることをおすすめします。
   銀行等から送られてきた書類には有効期限があります。
   また、銀行等の統廃合によって手続きが大変になる恐れがあるからです。


Q: 農地の売買はできないって本当ですか?
A: できないわけではありません。ただし、農地を売買するにあたっては、
   農業委員会等の許可が必要で、この許可書がないと、 法務局で所有権移転の登記ができません。
   また、この許可は一定の基準に適合する場合に限り認められるものなので 注意してください。



Q: 遺産分割協議をしていない場合、登記はできるのですか?
A: 遺産分割協議をする前でも、法定相続分の割合で相続登記をすることは可能です。
   しかし、その後に遺産分割協議をすると、再度登記申請を行わなければならなくなり、
   二度手間となってしまいます。
   相続登記の場合、死者から遺産分割で権利を受け継いた人に直接名義を移すことが可能です。
   特に事情が無い場合は、遺産分割が終わるまで登記を待ったほうがいいでしょう。


Q: 登記にはどんな費用がかかりますか?
A: 大きく分けて「登録免許税」と「報酬」とがあります。
   登録免許税とは、登記を申請する際に納める税金のことで、登記をすることによって、
   当事者が受ける利益に対して課税されるものです。
   報酬とは、司法書士に登記申請を依頼した場合にかかるものです。


Q: 登記ってどうやるの?
A: 登記の申請書に法律で決められた書類を添えて、法務局に提出します。
   必要な書類やその内容は法律で厳格に定められています。
   申請には正確性と専門性が必要とされるので、
   司法書士が代理人として申請することがほとんどなのです。


Q: 法務局は何をするところでしょうか?
A: 法務局では、登記、戸籍、国籍、供託、訟務、人権擁護の事務を行っており、
   出張所では主に登記の事務を行っています。






 
 商業登記関連のご質問


Q: 登記をずっとしていないのですが、どうなりますか?
A: 商号、本店、目的、役員、資本の総額などに変更があった場合、原則として、
   本店(主たる事務所)においては、2週間以内、支店(従たる事務所)については、
   3週間以内に登記することが義務づけられています。この登記せずに放置しておくと、
   登記懈怠として裁判所から科料を課せられる場合があります。
   登記は、会社の現在の内容を公示することで、商取引の安全を確保する目的があるからです。
   また、登記と実態が異なるようでは、信用面にも傷がつきます。面倒と思っても、
   裁判所から文書が送られて驚く前に、きちんと変更登記をしましょう。



Q: 登記はどれぐらいかかるの?
A: 法務局に登記を申請してから平均1~2週間で完了します。
   ただし、法改正後や商業登記の申請件数の多い法務局では、
   さらに時間がかかるケースがよくあります。



Q: 資本金は1円でもいいの?
A: 新会社法では、最低資本金規制が撤廃され、最低額が1円になりました。
   しかし、資本金1円ではそもそも会社として成立していないとも考えられます。
   会社というのは、「資本」となるお金が基になってはじめて設立されるものだからです。
   体にたとえるならば、事業を行う上でお金は会社にとって「血液」であるといえます。
   資本金が0円ということは、はじめから借金頼みの経営となるわけであり、
   100パーセント輸血に依存している会社ということになるのです。


Q: 法改正で新しい会社ができたと聞きましたが?
A: 有限会社が無くなった代わりに、『合同会社』という形態が誕生いたしました。
   また、会社法の規定ではありませんが、有限事業責任組合(LLP)という形態もあります。
   これらの形態の浸透や評価はまだ定まっていませんが、うまく利用すれば
   事業のアピールに使えるでしょう。






 
 法的書面作成関連のご質問


Q: 契約、離婚協議や遺産分割の話合いがついた場合、書面にしないとだめ?
A: 是非、書面にすることをおすすめします。
   基本的に書面にしなくても、法律上は意思表示だけでも法律効果は生じます。
   しかし、書面が無いと、後々に約束に違反などがあった場合、
   言った言わないで争うことになり事態がおさまりません。
   また、いざというときは訴訟にまで発展するケースもありますが、
   その場合の最強の証拠は何と言っても書面となるのです。


Q: 債務の弁済内容について公正証書を取られました。大丈夫ですか?
A: 契約等を公正証書にする目的のひとつは、書面の証拠力を高めて法的な効果を
   より確実なものとすることです。
   そして、もうひとつは、債務者が金銭債権につき強制執行に服する旨の条項を
   付与させることを目的とします。
   簡単に言ってしまえば、もし債務者が約束どおりに支払をしなければ、
   公正証書を使ってすぐに財産を差し押さえることが
   できるようにするのです。あたかも、裁判をやって勝訴判決を得た状態から始まるということです。
   約束どおりに弁済しているうちは問題がありませんが、滞納などをしだすと財産(給与など)が
   差し押さえられる可能性があるため注意が必要です。


Q: 遺言公正証書を作りたいのですが、本人が公証役場に行かないとだめ?
A: 全ての公証人の先生が対応できるかは不明ですが、別途出張費などを払うことで
   病床の方のもとまで出向いて作成してくれることもあります。



Q: 相手が契約違反をしました、なにか必要な手続はありますか?
A: 今の段階では解除権を有しているに過ぎないので、相手方に契約解除の意思表示を
   しなければ契約はそのまま残ってしまします。
   この意思表示は相手方に対して口頭で行う事もできますが、しっかりと証拠を残すため
   内容証明郵便などで送りつけたほうがいいでしょう。このほかにも、時効の援用のように、
   意思表示をしなければ効力が発生しないケース(自然に権利が発生するわけではないケース)
   があります。